2011年06月26日

支部会則

近畿大学校友会土地家屋調査士支部会則

 (名 称)
第1条 本会は近畿大学校友会土地家屋調査士支部と称し、事務局を支部長宅に置く。

 (目 的)             
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、土地家屋調査士制度と母校の発展に寄与することを目的とする。

(会 員)
第3条 本会は、近畿大学卒業生にして土地家屋調査士であるものを会員とする。
2 本会の趣旨に賛同した者を賛助会員とすることができる。

 (事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 懇親会
2) その他本会の目的達成に必要な事項

 (役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
1) 支部長   1名 
2) 副支部長  若干名
3) 幹事長   1名 
4) 会計    1名

 (顧問及び相談役)
第6条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

(任 免)
第7条 役員は、総会において選出し、又は解任する。
2 顧問及び相談役は、役員会の承認を経て支部長が委嘱する。

 (任 期)   
第8条 役員の任期は2年(2回目の総会終了まで)とする。但し再選を妨げない。
2 役員が欠員となった場合は、次の総会で選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

 (任 務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1)  支部長は、本会を代表し、会則の定めるところによりその業務を総括する。
2)  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は支部長を代理する。
3)  幹事長は、本会の会務を処理する。
4) 会計は、本会の会計事務を処理する。

 (機関等)
第10条 本会に次の機関を置く。
  1) 総会
  2) 役員会

 (総 会)
第11条 総会は、毎年1回支部長がこれを招集する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会において、次の事項を議決する。
  1) 会則の変更又は廃止
  2) 毎事業年度の事業計画及び収支予算の決定
  3) 毎事業年度の事業報告及び収支決算の承認
  4) その他役員会において必要と認めた事項

 (役員会)
第12条 役員会は、必要に応じて支部長が招集し、本会の事業遂行に必要な事項を議決する。

 (議 決)
第13条 本会の議事は出席者の過半数をもって決する。

 (会 費)
第14条 本会は、年会費等の徴収はしないものとする。ただし、総会の祝儀や懇親会会費の一部及び残金等を以って事務経費に充て運営するものとする。

 (事業・会計年度)
第15条 本会の事業並びに会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (その他)
第16条 この会則で定めるものの他、本会の運営上必要な事項は、役員会で定める。


附則
本会則は、平成25年10月12日より施行する。

(改訂)
平成23年6月25日制定
平成25年10月12日改訂
平成28年9月17日改訂


PDF版ダウンロードはこちら →支部会則.pdf
 
posted by 近調図 at 00:00| Comment(0) | 会則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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